和解内容概略は以下の通りです

 南労会は
 @未払賃金に対し、及び行政訴訟で取消を求めている中労委  勝利命令(昇格昇給差別事件)に対し、解決金を支払う。
 A被解雇者の松浦診療所への「立入禁止仮処分」(1993年決  定)、松浦診療所直近での集会・情宣などを制限する「業  務妨害禁止等仮処分」(2004年決定)について申立を取下  げる(=取消す)。
 B長年の労働争議に関し、遺憾の意を表明する。
 C以後、労働条件等につき対等の立場で交渉することを約す。
 D従前の紛争の存在故に組合員に対し、不利益な取扱いをし  ないことを約す。   〔以上、裁判所和解条項で確認〕
 E労働法および労働関係法規を遵守する。
 F南労会設立の趣旨を踏まえ、組合員の雇用を保障する形で  松浦診療所の存続及び再建のために努力する。
  紀和病院へ転勤させた組合員について、再建の中で松浦診  療所に戻すことを検討する。3月で閉鎖する健診業務に従  事してきた事務職組合員に対し医事課への配転の形で雇用  と労働条件を守る。    〔以上「確認書」他で確認〕
 G組合員の基本給差別を是正する。〔以上「協定書」締結〕
 労使双方は
  中労委命令の取消しを求める全ての行政訴訟を取下げる。
 労働組合は 解雇は撤回できませんでした。府労委審問中 の事件は上記和解とバーターで取下げました。無念の思いは 残りますが、過去と今後の労使関係および組合員の諸権利に ついての上記和解内容は文字通り必死の闘いで獲得した成果 と確信しています。更に被解雇者の労働と闘いの拠点を確保 しています。田中機械の中に《NPOみなと合同ケアセンター》 として。同時に職場は存続し組合員が残り旗は守られました。

ご支援くださった仲間の皆さん

21年をこえて闘われてきた南労会闘争が和解により解決しました。昨年9月から大阪地裁における和解交渉を重ね、同時並行で直接交渉も行ってきた結果、3月11日裁判所で和解協定が成立したのです。
港合同の仲間の皆さん、南大阪地域の官民の労働組合をはじめとする関西の労働者の仲間、そして全国の皆さんの長期にわたる物心両面でのご支援・連帯がなければ、この日を迎えることはできませんでした。心から感謝と御礼を申し上げます。

労働者医療と団結権を破壊する者との闘い

(医)南労会・松浦診療所は南大阪を中心にした多くの労働組合や労災被災者の協力により、1976年「労働者住民のための医療機関」として開設されました。しかし経営責任を負った松浦理事長らは初心を忘れてもうけ主義に走り、法人を私物化し、批判的な労働組合を嫌悪してつぶそうと考え始めました。
1991年8月、夜間診療の切捨て=勤務時間の一方的変更の強行が争議の発端となりました。以来、組合員に対してだけ莫大な賃金を未払いにし、組合役員を次々と懲戒解雇するなどの悪質な組合差別、組合つぶしがエスカレートしていきました。不当解雇抗議のストに対する刑事弾圧の攻撃までかけられました。
これらの攻撃に対して《労働者医療の破壊を許さない》《解雇や賃金未払いを撤回させ、労働組合の団結権を守る》と闘ってきたのが南労会闘争でした。

《南労会闘争》は《南大阪の闘い》

今日まで、職場闘争・現場闘争、ビラまきや集会・デモなどの大衆的行動を積み重ねながら、幾多の労働委員会・裁判闘争を闘ってきました。元旦行動は18回を数えました。
 日常的には毎朝、不当解雇された組合員たちが抗議のシュプレヒコールをあげて就労要求を行い、毎昼には松浦診療所前での抗議集会に地域の労働者たちが40〜80名かけつけてくれました。1992年6月から21年近く続けられてきた行動です。
「南大阪でおきた問題は南大阪で解決する」を合言葉に、南大阪平和人権連帯会議(旧大阪総評南大阪地評)に結集する官民の労働組合は『南労会闘争支援共闘会議』を結成し、南労会闘争を《南大阪の闘い》として闘ってきました。

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最後の昼休み集会

これまでの経過

受けた支援に報いる運動の実践へ

 港合同のスローガン《受けた支援を運動で返す》は、故大和田委員長指導の下、連綿とひきつがれ実践されてきました。私たちもこれに学び、新たな一歩を踏み出す決意です。南労会争議の意義、反省や教訓を明らかにし、受けた支援に報いる《労働者と住民のための運動》を実践していきます。
よろしくお願いします。
                                                                                                                2013年3月15日

南労会闘争〜勝利的和解で解決!   長年のご支援に心から御礼を申し上げます